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最低賃金には2種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
群馬県の区域内で製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業(銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)及び可鍛鋳鉄製造業を除く。以下同じ。)、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が製鋼・製鋼圧延業又は鉄素形材製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
  • (4)次に掲げる業務に主として従事する者
  • 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、選別、袋詰め、表示、検数、秤量その他これらに準ずる軽易な業務
- 1017円 976円 2023/12/29 2022/12/29

ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、金属加工機械、その他の生産用機械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
群馬県の区域内でポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業、建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用クレーン製造業、縫製機械製造業のうち毛糸手編機械製造業(同附属品製造業を含む)、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属加工機械製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業(真空装置・真空機器製造業(真空ポンプ製造業を除く。)及び他に分類されない生産用機械・同部分品製造業を除く。以下同じ。)、事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業、建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用クレーン製造業、縫製機械製造業のうち毛糸手編機械製造業(同附属品製造業を含む)、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属加工機械製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業、事務用機械器具製造業又はサービス用・娯楽用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
  • (4)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け、組付け、はんだ付け、バリ取り、選別、袋詰め、箱入れ又は箱詰めの業務
    • ロ 手作業による包装、洗浄、レッテルはり、検数、秤量、部品の差し、曲げ又は切りの業務
    • ハ 軽易な運搬、工具又は部品の整理その他これらに準ずる軽易な業務
- 1006円 965円 2023/12/29 2022/12/29

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
群馬県の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(電球製造業、電池製造業、医療用計測器製造業( 心電計製造業を除く。)、その他の電気機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
  • (4)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 手作業により又は手工具若しくは小型動力を機用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け、組付け、はんだ付け、バリ取り、選別、袋詰め、箱入れ又は箱詰めの業務
    • ロ 軽易な運搬、工具又は部品の整理その他これらに準ずる軽易な業務
- 1006円 965円 2023/12/29 2022/12/29

輸送用機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
群馬県の区域内で建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、輸送用機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業又は輸送用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
  • (4)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け、組付け、はんだ付け、バリ取り、選別、袋詰め、箱入れ又は箱詰めの業務
    • ロ 手作業による包装、洗浄、レッテルはり、検数、秤量、部品の差し、曲げ又は切りの業務
    • ハ 軽易な運搬、工具又は部品の整理その他これらに準ずる軽易な業務
- 1006円 965円 2023/12/29 2022/12/29