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最低賃金には2種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
島根県の区域内で製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が製鋼・製鋼圧延業又は鉄素形材製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は整理の業務
    • ロ 選別、検数、結束又は包装の業務
    • ハ 運転停止中の機械、器具その他の設備の掃除の業務
    • ニ 手作業による運搬の業務
- 1034円 987円 2023/12/02 2022/11/30

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
島根県の区域内でポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業(建設用クレーン製造業を含む。以下同じ。)、その他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)(農業用トラクタ製造業を除く。以下同じ。)、縫製機械製造業、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属加工機械製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業、事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)、縫製機械製造業、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属加工機械製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業、事務用機械器具製造業又はサービス用・娯楽用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は整理の業務
    • ロ 選別、検数、結束又は包装の業務
    • ハ 運転停止中の機械、器具その他の設備の掃除の業務
    • ニ 手作業による運搬の業務
- 1010円 963円 2023/12/09 2022/12/22

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
島根県の区域内で発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所、電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業又は電子部品・デバイス・電子回路製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は整理の業務
    • ロ 選別、検数、結束又は包装の業務
    • ハ 運転停止中の機械、器具その他の設備の掃除の業務
    • ニ 手作業による運搬の業務
    • ホ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手工具若しくは小型動力機による組線、取付け若しくはかしめの業務又は熱処理を伴わない、刃物若しくはへらによるはんだ付け部の修正及び掃除を行う軽易な業務
- 929円 882円 2023/12/10 2022/12/18

自動車・同附属品製造業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
島根県の区域内で自動車・同附属品製造業(自動車製造業(二輪自動車を含む)を除く。以下同じ。)、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車・同附属品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)次に掲げる業務に主として従事する者
    • イ 清掃、片付け又は整理の業務
    • ロ 選別、検数、結束又は包装の業務
    • ハ 運転停止中の機械、器具その他の設備の掃除の業務
    • ニ 手作業による運搬の業務
- 970円 951円 2023/12/15 2022/12/28

百貨店,総合スーパー

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
島根県の区域内で百貨店,総合スーパー、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店,総合スーパーに分類されるものに限る。)を営む使用者
2 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 905円 750円 2023/12/28 2017/11/22

自動車(新車)小売業

規定 日額(円) 時間額(円) 発効年月日
1 適用する使用者
島根県の区域内で自動車(新車)小売業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車(新車)小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  • (1)18歳未満又は65歳以上の者
  • (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 960円 932円 2023/11/29 2022/12/11